(名称)
第1条 本会は「室蘭セーリング協会」と称し、事務所を室蘭市B&G海洋センターに置きます。
(目的と事業)
第2条 室蘭セーリング協会(以下、MSSと略します。)は、海に親しみ、海洋スポーツを通じて、特に安全に留意し、技術の向上と健全なスポーツの普及ならびに会員相互の親善をはかることを目的とします。
2.MSSは、前項の目的を達成するために以下の事業を行います。
1) セーリング及び海洋思想の教育・普及・啓発・宣伝の事業
2) セーリング競技選手の育成及び強化事業
3) レースまたはセーリングに関するイベント等の主催または他の団体のレース・イベント等への支援ならびに派遣
4) セーリング活動に関連した法規の遵守と安全の確保に関する事業と調整
5) セーリングと海に関する行政及び各種団体からの受託事業及び社会奉仕活動
6) 会員及び競技者等の技術の認証
3. MSSは、室蘭地域におけるセーリングスポーツを代表する組織として、室蘭市体育協会の指導の下、その運営に協力します。
(会員)
第3条 MSSは以下の会員により構成されます。
1) 常任理事会員:常任理事会を構成する会長、副会長、理事長、副理事長。
2) 一般会員 :MSSの活動を行う主体会員
3) 学生会員 :大学生で学生ヨット部に所属する会員。
4) ジュニア会員 :高校生以下でジュニアヨット部に所属する会員。
5) 家族会員 :ジュニア会員の保護者等。
6) 名誉会員 :MSSがセーリングへの貢献を考えて特に定めた人、及び長期間MSSに貢献した60歳以上の会員
7) 賛助会員 :会の運営上必要と定めた会員。
(組織、構成)
第4条 MSSの運営を効率的に行うために役員を置きます。
1) 会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名、理事 若干名、監事 1名、顧問 若干名、参与 若干名
2) 役員は総会において選出されます。
3) MSSの会長は理事会を総理し、副会長は会長を補佐するとともに会長に事故あるときは代理するものとします。
4) 各部の部員は役員があたり、活動については会長が委嘱するものとします。
5) 監事は会長が委嘱し、会計の監査にあたるものとします。
6) 役員の任期は2年とします。 ただし、再任をさまたげないものとします。
7) 顧問、参与を置き、重要な会議の諮問に応じて頂きます。
8) 役員は、総会の議決に基づき解任することができます。
(運営)
第5条 MSSの議決機関として総会と常任理事会を置きます。
総会はMSSの最高の議決機関とします。
1) 総会は年1回定期的に開催されます。 ただし、必要に応じ臨時に総会を開催することができます。
2) 総会の日時は常任理事会が決めます。
3) 総会は、役員の選任、予算・決算、事業計画その他MSSの重要事項について協議し、決定します。
4) 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長で組織し、基本的事項を審議し必要に応じ理事会にかけます。
5) 理事会は必要に応じて開催されます。
6) 会員全員の参加を基本とする定例会議を適宜開催し、常任理事会での審議事項等の報告等を行い、緊急の必要があると認めた事項については決議を行うことができます。
(入会)
第6条 MSSの入会については、常任理事会の審査承認を得て会員名簿に登載し、登載の後、会費の納入をもって入会が成立するものとします。
(退会)
第7条 会員はMSSの承認を得て退会することができます。 この場合、既に納入した会費は返還しません。 なお、室蘭及び近隣の地域から他の地域に転出して、その地域の日本セーリング連盟傘下の団体等に加入する場合は、MSSの承認によらず、事実の届け出により退会することができます。
(処分としての退会)
第8条 会員が次の各項に該当する場合は、原則として退会処分とします。
1) 年会費等の納入が期日まで無いとき。
2) 本会則、その他MSSの規則や決定事項に反したとき。
3) その他、MSSの品位を傷つけ、信用を失墜する行為のあったとき。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は次の各項に該当する場合は、その資格を失うものとします。
1) 退会
2) 死亡
(安全)
第10条 安全は会員個々人の責任に帰するものであり、MSSはMSSの主催する行事においてMSSの直接の瑕疵に起因する場合を除いて、一切責任を負わないものとします。
1) 悪天候の時、または悪天侯が予想される時の出艇または航行の継続の可否は、艇長が自分の力を考えて判断するものとします。
2) 救命胴衣等の安全備品の着用、携行は艇長が確認するものとします。
3) 艇長は出航記録を書くか、適切な連絡の下に出航及び帰航するものとします。
4) MSS会員は、安全の確保に関して、常に会員相互の啓発と意識の高揚につとめるものとします。
(会費、会計)
第11条
MSSの年会費は次のとおりとします。
1) 常任理事会員 :12,000円/年
一般会員 :8,000円/年
学生会員 :4,000円/年
ジュニア会員 :3,000円/年
家族会員 :1,000円/人・年
賛助会員、名誉会員は年会費を設定しません。
2) 北海道セーリング連盟登録料等の公的な経費についてはMSSで負担することとします。
(会則の改正)
第12条 本会則の改正は常任理事会の審議を経て総会出席者の過半数の承認を得るものとします。
平成21年4月19日 制定
平成2゜年 改訂 第11条